慶弔見舞給付金一覧表

■給付資格
あしすと会員となった月の翌月1日以降に給付事由が発生した場合に支給されます。

(1)会員

(1)届 出

会員は、給付事由が発生したら「慶弔見舞金支払請求書兼証明書」に必要事項を記入し、給付事由を証する書類を添付し事業所証明の上、あしすと事務局まで郵送または持参してください。(毎月25日締め)

(2)あしすと

(2)請 求

慶弔見舞給付金を(一財)福島県民共済会に請求します。(毎月末)

(3)給 付

審査後、(一財)福島県民共済会からあしすとの口座に給付金が給付されます。

 (4)あしすと

(4)振 込

あしすと事務局から、申請のあった口座に給付金を振込みます。(毎月20日前後)

 会員

注 意

●ご夫婦とも会員の場合、お二人それぞれ請求できます。
●会費未納、不正、給付資格取得以前に発生した共済事由等は対象外となります。
●請求期限は、事由発生後3年間(会員期間中)有効となります。