共済給付金支払い請求

 共済事由別提出書類一覧

 

■給付資格

あしすと会員となった月の翌月1日以降に給付事由が発生した場合に支給されます。

 

■請求及び支給方法

(1)会員

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(2)あしすと

 

(3)(財)福島県民共済会
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(4)あしすと

会員

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(1)届 出
会員は、給付事由が発生したら「共済金支払請求書兼証明書」に必要事項を記入し、給付事由を証する書類を添付し事業所証明の上、あしすと事務局まで郵送または持参してください。(毎月25日締め)

(2)請 求
共済給付金を(財)福島県民共済会に請求します。(毎月末)

(3)給 付
審査後、(財)福島県民共済会からあしすとの口座に給付金が給付されます。

(4)振 込
あしすと事務局から、申請のあった口座に給付金を振込みます。(毎月20日前後)

注 意
●ご夫婦とも会員の場合、お二人それぞれ請求できます。
●会費未納、不正、給付資格取得以前に発生した共済事由等は対象外となります。
●請求期限は、事由発生後2年間(会員期間中)有効となります。