|
(1)届 出 会員は、給付事由が発生したら「共済金支払請求書兼証明書」に必要事項を記入し、給付事由を証する書類を添付し事業所証明の上、あしすと事務局まで郵送または持参してください。(毎月25日締め)
(2)請 求 共済給付金を(財)福島県民共済会に請求します。(毎月末)
(3)給 付 審査後、(財)福島県民共済会からあしすとの口座に給付金が給付されます。
(4)振 込 あしすと事務局から、申請のあった口座に給付金を振込みます。(毎月20日前後)
注 意 ●ご夫婦とも会員の場合、お二人それぞれ請求できます。 ●会費未納、不正、給付資格取得以前に発生した共済事由等は対象外となります。 ●請求期限は、事由発生後2年間(会員期間中)有効となります。
|