共済給付金支払い請求
共済事由別提出書類一覧
■給付資格
あしすと会員となった月の翌月1日以降に給付事由が発生した場合に支給されます。
■請求及び支給方法
(1)会員
(2)あしすと
(3)(財)福島県民共済会
(4)あしすと
会員
(1)届 出会員は、給付事由が発生したら「共済金支払請求書兼証明書」に必要事項を記入し、給付事由を証する書類を添付し事業所証明の上、あしすと事務局まで郵送または持参してください。(毎月25日締め)
(2)請 求共済給付金を(財)福島県民共済会に請求します。(毎月末)
(3)給 付審査後、(財)福島県民共済会からあしすとの口座に給付金が給付されます。
(4)振 込あしすと事務局から、申請のあった口座に給付金を振込みます。(毎月20日前後)
注 意●ご夫婦とも会員の場合、お二人それぞれ請求できます。●会費未納、不正、給付資格取得以前に発生した共済事由等は対象外となります。●請求期限は、事由発生後2年間(会員期間中)有効となります。