財団法人会津若松市中小企業勤労者福祉サービスセンター寄附行為

第1章 総 則

(名 称)

第1条

この法人は、財団法人会津若松市中小企業勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)という。

(事務所)

第2条

センターは、事務所を福島県会津若松市城東町14番52号に置く。

(目 的)

第3条

センターは、中小企業勤労者のための総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条

センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 中小企業勤労者の在職中の生活安定に係る事業

 (2) 中小企業勤労者の健康の維持増進に係る事業

 (3) 中小企業勤労者の老後生活の安定に係る事業

 (4) 中小企業勤労者の余暇活動、自己啓発に係る事業

 (5) 中小企業勤労者の財産形成に係る事業

   (6) 会津若松市勤労青少年ホームの管理運営事業

  (7)  その他センターの目的を達成するために必要な事業

第2章 財産、会計及び事業計画等

(財産の構成)

第5条

センターの財産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1) 財産目録に記載された財産

 (2) 財産から生じる収入

 (3) 寄附金品

 (4) 補助金

 (5) 事業に伴う収入

 (6) その他の収入

(財産の種別)

第6条

センターの財産は、基本財産及び運用財産とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録のうち基本財産として記載された財産

 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

 (3) 設立後、理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第7条

センターの財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は
  国債、公債その他安全確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条

 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、センターの事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、福島県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)

第9条

センターの経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第10条

 センターの事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において理事の現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、福島県知事に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決
  を経て新たな予算が成立する日まで、前事業年度の予算に準じ、収入又は支出をすることができる。

3 前項の規定による収入又は支出は、予算が承認された場合新たに成立した予算の収入又は支出とみ
  なす。

(事業報告及び決算)

第11条

 センターの事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後3月以内に福島県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

第12条

 センターが資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金の借入れを除き、理事会において理事の現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、福島県知事の承認を得なければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)

第13条

 予算に定めるもののほか、センターが新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事の現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得なければならない。

(特別会計)

第14条

センターは、必要に応じ、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(事業年度)

第15条

センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役 員

(種類及び定数)

第16条

センターに、次の役員を置く。

 (1) 会 長  1名

 (2) 副会長  2名

 (3) 理 事(会長及び副会長を含む。) 13名以上17名以内

 (4) 監 事  2名

(選任等)

第17条

理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 理事は、互選により、会長及び副会長を選任する。

3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。

4 特定の理事と同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の職員及びその出身者が占める割合
  は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
  また同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。

5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を福島県知事
  に届け出なければならない。

7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を福島県知事に届け出なければならない。

(職 務)

第18条

会長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により会長に事故あると
  きは、その職務を代理し、会長が欠けた時はその職務を行う。

3 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、センターの業務を議決し、執行する。

4 監事は、次の業務を行う。

 (1) 財産の状況を監査すること。

 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。

 (3) 財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又
  は福島県知事に報告すること。

 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求すること。

(任 期)

第19条

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな
  い。

(解 任)

第20条

 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会において、評議員総数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。ただし、解任の議決を行う評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第21条

役員は、無給とする。ただし、理事会の議決により、常勤の役員は、有給とすることができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 理事会

(構 成)

第22条

理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

(権 能)

第23条

理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、センターの運営に関する重要な事項を議決する。

(種類及び開催)

第24条

理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

2 定例理事会は、毎年2回これを招集する。

3 臨時理事会は、次の場合に招集する。

 (1) 会長が必要と認めたとき。

 (2) 理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

 (3) 監事が第18条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(招 集)

第25条

理事会は、前条第3項第3号を除き会長が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号による請求があった場合は、その請求の日から起算して14日以内に臨時
  理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的である事項、及びその内容、並びに日時及び場所
  を示して、少なくとも7日前までに文書をもって、通知しなければならない。

(議 長)

第26条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第27条

理事会は、理事の現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第28条

 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)

第29条

 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす。

(議事録)

第30条

 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

 (1) 理事会の日時及び場所

 (2) 理事の現在数

 (3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決の委任者については、その旨を付

  記すること。)

 (4) 審議事項及び議決事項

 (5) 議事の経過の概要及び結果

 (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから理事会で選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)

第31条

センターに、評議員13名以上20名以内を置く。

2 評議員は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。

3 評議員には、第19条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあ
  るのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の解任)

第32条

 評議員が次の各号の一に該当するときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。ただし、解任の議決を行う理事会において、議決の前にその評議員に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

  (2) 職務上の義務違反その他評議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(評議員会)

第33条

評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会の議長は、その評議員会において出席評議員のなかから選任する。

3 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、調査審議するとともに、必
  要に応じて法人の重要な事項に関し、会長に建議することができる。

4 評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事
  会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会の開催及び招集)

第34条

評議員会は、次に掲げる場合に開催する。

 (1) 会長が必要と認めたとき。

 (2) 評議員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

 (3) 監事が第18条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

2 評議員会は、会長が招集する。

3 第25条第2項及び第3項の規定は、評議員会の招集について準用する。この場合において、同条中
  「理事会」とあるのは「評議員会」と、「前条第3項第2号」とあるのは「第34条第1項第2号」と、
  「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(理事会への委任)

第35条

第33条から前条までに定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

6章 事務局

(事務局及び職員)

第36条

センターの業務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)

第37条

 センターの主たる事務所には、民法第51条第1項に規定するもののほか、次の書類及び帳簿を備えなければならない。

 (1) 寄附行為

 (2) 理事、監事、評議員、及び職員の名簿及び履歴書

 (3) 許可、認可、登記等に関する書類

 (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類

 (5) 事業報告、事業計画に関する書類

 (6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

 (7) 財産、負債及び正味財産の状況を示す書類

 (8) その他必要な書類及び帳簿

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第38条

 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれの理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、福島県知事の認可を得なれば変更することができない。

(解 散)

第39条

 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、福島県知事の承認があったとき、解散することができる。

(残余財産の処分)

第40条

  センターが解散のときに有する残余残産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、福島県知事の許可を得て、センターと類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第8章 補 則

(会 員)

第41条

センターの目的に賛同するものを会員とすることができる。

2 会員に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て会長が定める。

(委 任)

第42条

この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て会長が定める。

 

   附  則

1 この寄附行為は、センターの設立許可があった日から施行する。

2 センターの設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとお
  りとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

3 センターの設立当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成1
  3年3月31日までとする。

4 センターの設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立
  発起人会の定めるところによる。

5 この法人の設立当初の評議員は、第31条第2項の規定にかかわらず、別紙評議員名簿のとおりとし
  、その任期は、第31条第3項で準用する第19条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日ま
  でとする。

   附則

 この寄付行為は、福島県知事の認可のあった日以降で、平成15年4月1日から施行する。

  附則

 この寄付行為は、平成18年4月1日から施行する。